あいのわ ダスキン愛の輪基金

公益財団法人 ダスキン愛の輪基金 定款

(平成24年2月1日 登記)

第1章 総則

(名称)
第1条 : この法人は、公益財団法人ダスキン愛の輪基金という。
(事務所)
第2条 : この法人は、主たる事務所を大阪府吹田市に置く。
2 : この法人は、理事会の決議を経て、必要な地に従たる事務所を置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。
(目的)
第3条 : この法人は、心身に障害を有する人々の社会への完全参加と平等を実現するため、障害児・者にとって結果的・実質的に社会からの阻害要因となっている事象を取り除く原動力となるボランティア活動の普及に努め、併せて障害者のリーダーとなる人材を養成するために障害者の国際研修事業を行い、もって心身障害児・者福祉の発展に資することを目的とする。
(公益目的事業)

第4条 : この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  • (1)障害者リーダー育成研修事業
  • (2)障害者福祉活動の啓蒙・普及のための広報活動
  • (3)障害者への介助意志を有する旨を対外的に明示したボランティアの組織
  • (4)その他この法人の目的を達成するための事業

2 : 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。

(事業年度)
第5条 : この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(規律)
第6条 : この法人は、評議員会が別に定める倫理規程の理念と規範に則り、事業を公正且つ適正に運営し、第3条に掲げる公益目的の達成と社会的信用の維持、向上に努めるものとする。

第2章 財産及び会計

(財産の構成)

第7条 : この法人の財産は、次のとおりとする。

  1. (1)設立当初の財産目録に記載された財産
  2. (2)寄付金品
  3. (3)会費収入
  4. (4)財産から生じる果実
  5. (5)事業に伴なう収入
  6. (6)その他の収入
(財産の種別)

第8条 : この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。

  • 2 : 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。
  • 3 : その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
  • 4 : 公益認定を受けた日以後に寄付を受けた財産については、その半額以上を第4条の公益目的事業に使用するものとし、その取扱いについては理事会の決議により別に定める寄付金等取扱規程による。
(基本財産の維持及び処分)

第9条 : 基本財産についてこの法人は、適正な維持及び管理に努めるものとする。

  • 2 : やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は担保に提供する場合には、理事会及び評議員会の決議を得なければならない。
(財産の管理・運用)

第10条 : この法人の財産の管理・運用は、理事長が行うものとし、その方法は理事会の決議により別に定める資金運用規程によるものとする。

  • 2 : 基本財産のうち現金は、銀行等への定期預金、信託会社への信託、又は国債、公社債、 株式会社ダスキン株式の購入とし、安全確実な方法で管理・保管しなければならない。
(事業計画及び収支予算)

第11条 : この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類(以下「事業計画書及び収支予算書等」という。)は、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を経た上で、評議員会において承認を得るものとする。これを変更する場合も同様とする。

  • 2 : 前項の事業計画書及び収支予算書等については、毎事業年度開始日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
(事業報告及び決算)

第12条 : この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が事業報告書及び計算書類並びにこれらの付属明細書、財産目録(以下この条において「財産目録等」という。)を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経た上で、定時評議員会において承認を得るものとする。

  • 2 : 前項の財産目録等については、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に行政庁に提出しなければならない。
  • 3 : この法人は、第1項の定時評議員会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。
(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲分け)

第13条 : この法人が、資金の借入れをしようとする時は、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会及び評議員会の決議を経なければならない。

  • 2 : 重要な財産の処分又は譲り受けも前項と同様とする。
(会計原則等)

第14条 : この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。

  • 2 : この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める経理規程によるものとする。
  • 3 : 特定費用準備資金及び特定の資産の取得又は改良に充てるために保有する資金の取扱については、理事会の決議により別に定める。

第3章 評議員及び評議員会

■第1節 評議員

(定数)

第15条 : この法人に、評議員15名以内を置く。

(選任等)

第16条 : 評議員の選任及び解任は、評議員会の決議をもって行う。

  • 2 : 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
  1. (1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
    • イ)その評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
    • ロ)その評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
    • ハ)その評議員の使用人
    • ニ)ロ又はハに掲げる者以外の者であって、その評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
    • ホ)ハ又はニに掲げる者の配偶者
    • ヘ)ロからニに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者
  2. (2)他の同一の団体(公益法人を除く)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
    • イ)理事
    • ロ)使用人
    • ハ)他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのある者にあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
    • ニ)次の団体において職員である者(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く)
      • 1.国の機関
      • 2.地方公共団体
      • 3.独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
      • 4.国立大学法人第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
      • 5.地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
      • 6.特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第5条第15号の規定の適用を受けるものをいう)又は認可法人(特別の法律によって設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう)
  3. (3)「一般社団・財団法」第198条において準用する同法第113条に規定する役員の責任の一部免除
  4. (4)定款の変更
  5. (5)事業の全部の譲渡
  6. (6)法人の清算が結了するまでの事業の継続
  7. (7)法人の清算が結了するまでの事業の継続
  • 3 : 評議員は、この法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。
  • 4 : 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出るものとする。
(権限)

第17条 : 評議員は、評議員会を構成し、第20条第2項に規定する事項の決議に参画するほか、法令に定めるその他の権限を行使する。

(任期)

第18条 : 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

  • 2 : 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期を満了する時までとする。
  • 3 : 評議員は、辞任又は任期満了後においても、第15条に定める定員に足りなくなるときは、新たに選任された者が就任するまでは、なお評議員としての権利義務を有する。
(報酬等)

第19条 : 評議員は無報酬とする。ただし、特別な職務執行の対価として報酬を支給することができる。その場合、別に定める評議員報酬に関する規定に基づき、全評議員で年額72万円を上限に支給することができる。

  • 2 : 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
  • 3 : 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員等旅費規程による。

■第2節 評議員会

(構成及び権限)

第20条 : 評議員会は、すべての評議員をもって組織する。

  • 2 : 評議員会は、次の事項を決議する。
  • (1)理事及び監事並びに評議員の選任及び解任
  • (2)理事及び監事の報酬等
  • (3)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法」という)第198条で準用する同法第113条に規定する役員の責任の一部免除
  • (4)定款の変更
  • (5)各事業年度の事業報告及び決算の承認
  • (6)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
  • (7)残余財産の処分
  • (8)合併、事業の全部若しくは一部の譲渡
  • (9)前各号に定めるもののほか、「一般社団・財団法」に規定する事項及びこの定款に定める事項

3 : 前項に関わらず、個々の評議員会においては、第23条第1項の書面に記載した評議員会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。

(種類及び開催)

第21条 : 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。

  • 2 : 定時評議員会は、年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
  • 3 : 臨時評議員会は、必要がある場合には、いつでも開催することができる。
(招集)

第22条 : 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き理事会の決議に基づき、理事長が招集する。

  • 2 : 評議員は理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(招集の通知)

第23条 : 理事長は、評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。

  • 2 : 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。
(議長)

第24条 : 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中からその都度互選する。

(定足数)

第25条 : 評議員会は、議決に加わることのできる評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。

(決議)

第26条 : 評議員会の議事は、「一般社団・財団法」第189条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、議決に加わることのできる評議員の過半数が出席し、出席した評議員の過半数をもって決する。

  • 2 : 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数を持って行う。
  1. (1)評議員の解任
  2. (2)監事の解任
  3. (3)「一般社団・財団法」第198条において準用する同法第113条に規定する役員の責任の一部免除
  4. (4)定款の変更
  5. (5)事業の全部の譲渡
  6. (6)法人の清算が結了するまでの事業の継続
  7. (7)法人の清算が結了するまでの事業の継続

3 : 議長は、第1項の決議に、評議員として議決に加わることができない。ただし、議決の結果、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(決議の省略)

第27条 : 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(報告の省略)

第28条 : 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第29条 : 評議員会の議事録については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。

  • 2 : 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに記名押印しなければならない。

第4章 役員等及び理事会

■第1節 役員等

(種類及び定数)

第30条 : この法人に、次の役員を置く。

  1. (1)理事 15名以内
  2. (2)監事 1名以上3名以内
  • 2 : 理事のうち1名を代表理事、2名を業務執行理事として理事会において選任する。
  • 3 : 理事会は、理事の中から理事長、専務理事、常務理事を選定することができる。
  • 4 : 前項の理事長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、専務理事と常務理事をもって業務執行理事とする。
(選任等)

第31条 : 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

  • 2 : 代表理事及び業務執行理事は、理事会において選定する。
  • 3 : 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
  • 4 : 理事のうち、理事の何れか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
  • 5 : 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
  • 6 : 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
(理事の職務・権限)

第32条 : 理事は、理事会を構成し、この定款の定めるところにより、この法人の業務の執行の決定に参画する。

  • 2 : 理事長は、この法人を代表し、法令及びこの定款に定めるところにより、その業務を執行する。
  • 3 : 業務執行理事は、理事長を補佐し、理事会が別に定めるところにより、業務を分担執行する。
  • 4 : 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務・権限)

第33条 : 監事は、次に掲げる職務を行う。

  1. (1)理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
  2. (2)この法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。
  3. (3)評議員会及び理事会に出席し、意見を述べること。
  4. (4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をする恐れがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを評議員会及び理事会に報告すること。
  5. (5)前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
  6. (6)理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。
  7. (7)理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をする恐れがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生じる恐れがあるときは、その理事に対し、その行為を止めることを請求すること。
  8. (8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(任期)

第34条 : 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

  • 2 : 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
  • 3 : 任期の満了前に退任した役員の補欠として選任された理事又は監事の任期は、退任した役員の任期を満了する時までとする。
  • 4 : 役員は、第30条第1項で定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお役員としての権利義務を有する。
(解任)

第35条 : 理事が次の各号の一に該当するときは、第26条第1項において定める評議員会の決議により解任することができる。

  1. (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠った時。
  2. (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに耐えないと認められるとき。
  • 2 : 監事が前項に該当するときは、第26条第2項において定める評議員会の決議により、当該監事を解任することができる。
(報酬)

第36条 : 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員及び特別な職務を執行した役員にはその対価として報酬を支給することができる。

  • 2 : 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
  • 3 : 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員報酬等規程及び役員等旅費規程による。
(取引の制限)

第37条 : 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。

  1. (1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
  2. (2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
  3. (3)この法人がその理事の債務を保証することその理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引

2 : 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

(責任の免除又は限定)

第38条 : この法人は、一般社団・財団法人法の第198条において準用される第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。

  • 2 : この法人は、外部役員との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上で契約時に予め定めた額と法令の定める最低責任限度額との何れか高い額とする。
(名誉会長及び顧問)

第39条 : この法人に名誉会長及び顧問若干名を置くことができる。

  • 2 : 名誉会長及び顧問は、学識経験者のうちから、理事会において任期を定めた上で選任する。
  • 3 : 名誉会長及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行なうために要する費用の支払をすることができる。
(名誉会長及び顧問の職務)

第40条 : 名誉会長及び顧問は、理事長の諮問に応え、理事長に対し、参考意見を述べることができる。

■第2節 理事会

(設置)

第41条 : この法人に理事会を設置する。

  • 2 : 理事会は、すべての理事で組織する。
(権限)

第42条 : 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行なう。

  1. (1)評議員会の招集に関する事項の決定
  2. (2)規程又は規則の制定、変更及び廃止
  3. (3)前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
  4. (4)理事の職務の執行の監督
  5. (5)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

2 : 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。

  1. (1)重要な財産の処分及び譲受け
  2. (2)多額の借財
  3. (3)重要な使用人の選任及び解任
  4. (4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
  5. (5)内部管理体制(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制をいう。)の整備
  6. (6)第38条第1項の責任の免除及び同条第3項の責任限度契約の締結
(種類及び開催)

第43条 : 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。

  • 2 : 通常理事会は事業年度毎に2回開催し、臨時理事会は随時招集する。
(招集)

第44条 : 理事会は、理事長が招集する。

  • 2 : 理事長が欠けたとき又は理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
  • 3 : 理事長又は理事が、理事会を招集するときは、理事会の開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対し、通知を発しなければならない。
  • 4 : 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
(議長)

第45条 : 理事会の議長は、理事長がこれに当る。理事長が出席できない時は、業務執行 理事がこれにあたる。

(定足数)

第46条 : 理事会は、議決に加わることのできる理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(決議)

第47条 : 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

  • 2 : 議長は第1項の決議に、理事として議決に加わることはできない。ただし、議決の結果、可否同数のときは議長の決するところによる。
(決議の省略)

第48条 : 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(決議の省略)

第49条 : 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。

  • 2 : 前項の規定は、第32条第4項の規定による報告には適用しない。
(議事録)

第50条 : 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事長及び監事は、これに記名押印しなければならない。

第5章 委員会

(委員会)

第51条 : この法人の事業を推進するために、理事会はその決議により、次の委員会を設置する。

  1. (1)ダスキン障害者リーダー育成海外研修派遣事業実行委員会
  2. (2)アジア・太平洋障害者リーダー育成事業実行委員会
  3. (3)愛の輪運動地域実行委員会(9地域本部に設置)
  • 2 : 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が定める。

第6章 事務局

(設置等)

第52条 : この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

  • 2 : 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
  • 3 : 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
  • 4 : 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が定める。
(備付け帳簿及び書類)

第53条 : 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。

  1. (1)定款
  2. (2)理事、監事及び評議員の名簿
  3. (3)認定、許可、認可等及び登記に関する書類
  4. (4)理事会及び評議員会の議事に関する書類
  5. (5)財産目録
  6. (6)役員等の報酬規程
  7. (7)事業計画書及び収支予算書等
  8. (8)事業報告書及び計算書類等
  9. (9)監査報告書
  10. (10)その他法令で定める帳簿及び書類
  • 2 : 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、第60条第2項に定める情報公開規程によるものとする。

第7章 会員

第54条 : この法人の目的及び趣旨に賛同し、協力する個人又は団体を会員とすることができる。

  • 2 : 会員に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が定める。

第8章 定款の変更、合併及び解散等

(定款の変更)

第55条 : この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決を経て変更することができる。ただし、第3条に規定する目的及び第4条に規定する公益目的事業並びに第16条第1項に規定する評議員の選任及び解任の方法並びに第58条に規定する公益目的取得財産残額の贈与については変更することができない。

  • 2 : 前項にかかわらず、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の4分の3以上の議決を経て、第3条に規定する目的及び第4条に規定する公益目的事業並びに第16条第1項に規定する評議員の選任及び解任の方法について、変更することができる。
  • 3 : 「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く。)をしょうとするときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。
  • 4 : 前項以外の変更を行なった場合は、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
(合併等)

第56条 : この法人は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決により、他の「一般社団・財団法人法」上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。

  • 2 : 前項の行為をしようとするときは、予めその旨を行政庁に届け出なければならない。
(解散)

第57条 : この法人は、「一般社団・財団法人法」第202条に規定する事由により解散する。

(公益目的取得財産残額の贈与)

第58条 : この法人が、公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合(その権利義務を継承する法人が公益法人であるときを除く。)において、「公益認定法」第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を1ヶ月以内に、評議員会の決議により類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は同法第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。

(残余財産の処分)

第59条 : この法人が、解散等により清算するときに有する残余財産は、評議員会の決議により類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は「公益認定法」第5条第17号(トを除く。)に掲げる法人に寄附するものとする。

第9章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)

第60条 : この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。

  • 2 : 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。
(個人情報の保護)

この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。

  • 2 : 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(公告)

第61条 : この法人の公告は、電子公告により行う。ただし、電子広告ができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、官報に掲載する方法により行う。

第10章 補則

(委任)

第62条 : この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が定める。

附則
  • 1 : この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
  • 2 : 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行なったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
  • 3 : この法人の最初の代表理事は山村輝治、業務執行理事は香田次郎と谷合文廣とする。
  • 4 : この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
    • 青柳 紀   片石 修三  君塚 葵   坂井 盾二
    • 相良 宣吉  須田 隆   竹田 政弘  田中 徹二
    • 花島 弘   福渡 靖   前田 仁夫  山下 俊孝
  • 5 : この定款は、平成28年8月1日から施行する。
  • 6 : この定款は、平成29年6月19日から施行する。
  • 7 : この定款は、令和2年8月1日から施行する。
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