寄付金控除について
当財団は、公益財団法人に認定されております。個人及び法人が寄付された場合、優遇措置が受けられます。 控除を受けるためには、確定申告または法人税申告の際に、当財団が発行する寄付金の領収書を添付して下さい。 また、所得税寄付金控除のご活用方法もご確認ください。
- (1)個人の場合
寄付金控除が受けられます。
- (2)法人の場合
特別損金算入限度額まで損金算入が認められます。
※注意事項 紛失による領収書の再発行は致しません。申告時まで大切に保管してください。 税務相談、税務書類の作成、税務代理(申告など)は税理士が行う業務となり、当財団では行うことが出来ません。 そのため、税務相談などは最寄りの税務署や担当税理士にご依頼ください。 税控除に関する詳細は、国税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp)でもご覧いただけます。
所得税寄付金控除のご活用方法
所得税のしくみ(平成26年4月1日現在) 平成26年分の所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除くと、5%から40%の6段階に区分されています。 課税される総所得金額(千円未満の端数金額を切り捨てた後の金額です。)は、下の速算表により計算されます。
平成26年分所得税の速算表
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超 | 40% | 2,796,000円 |
(注) 例えば「課税される所得金額」が700万円の場合には、所得税額は次のようになります。 700万円×0.23-63万6千円=97万4千円
寄付金控除の手続き
当財団に寄付をしていただきますと領収書を発行します。確定申告時にこの領収書を貼付していただきますと、次の金額のいずれか低いほうの金額-2千円が寄附金控除額となります。
- ・イ その年に支出した特定寄附金の額の合計額
- ・ロ その年の総所得金額等の40%相当額
上の例でいえば、当財団へ6万円を寄付していただきますと所得税額が1万4千円減額になります。 (下記参照) (700万円-(6万円-2千円))×0.20-42万7500円=96万円(千円未満切り捨て)
[寄付金お支払前後の税負担比較]
課税される所得金額 | 所得税額 | |
---|---|---|
[6万円寄付前] | 700万円 | 97万4千円 |
[6万円寄付後] | 694万2千円 | 96万円 |
減額 1万4千円 |