あいのわ ダスキン愛の輪基金

寄付金控除について

当財団へのご寄付には、税制上の優遇措置が適用されます。

当財団は、公益財団法人に認定されており、
ご寄付をされた個人及び法人寄付は、寄付金控除が受けられます。
2022年6月14日に内閣府から、税額控除の資格を有する公益財団としても認定されました。
※認定日(6月14日)以後のご寄付が対象となります。
税額控除の証明書リンク

税額控除の資格を有する公益財団として認定されましたので、「確定申告」を行うことで、
個人からの寄付は、「所得控除」または「税額控除」のどちらか有利な方を選択し、寄付金控除を受けることができます。
法人からの寄付は、「一般損金算入限度額」のほかに、別枠の「特別損金算入限度額」が認められます。したがって、損金算入限度額の範囲が「一般損金算入限度額」と「特別損金算入限度額」の合計額にすることができます。
(確定申告についての詳細は、最寄りの税務署又は税理士にお尋ねください)

個人からの寄付

個人からの寄付は、「所得税」・「住民税」・「相続税」などの優遇措置が受けられます。

所得税 所得税の税額控除について

当財団は、税額控除対象法人として認定を受けたことにより、確定申告の際に「税額控除」か「所得控除」いずれか有利な方を選択いただけます。 ※ 所得の状況にもよりますが、多くの方にとって従来の「所得控除」よりも「税額控除」を選択した方が減税効果が高くなります。

控除の方法としては二つあり、いずれかを選択できます。
税額控除(所得税額から控除)

課税対象額に税率を掛けて算出した所得税額から差し引くことができるもの。所得税額から控除されますので、所得金額にかかわらず控除を受けられます。 ■税額控除の計算 (寄付金合計額 - 2,000円)× 40%
= 寄付金控除額
■参考計算例(愛の輪エルダー会員)
(会費12,000円 - 2,000円)× 40%
4,000円

※ 寄付金合計額は、年間所得金額の40%が限度額になります。
※ 寄付金控除額は、所得税額の25%が限度となります。

または

所得控除(所得から控除)

所得金額から差し引くことができるもの。所得控除額が大きいほど課税対象額が少なくなり、その結果、税額も少なくなります。一般的に所得が大きいほど有利です。 ■所得控除の計算 (寄付金合計額 - 2,000円)× 所得税率
= 寄付金控除額
■参考計算例(愛の輪エルダー会員)  ※課税所得が300万円の場合 (会費12,000円 - 2,000円)× 税率10%
1,000円

※ 寄付金合計額は、年間所得金額の40%が限度額になります。
※ 所得税率は、年間の所得金額によって異なります。所得税率については、国税庁のホームページにてご参照ください。

参考計算例の差額(愛の輪エルダー会員の場合)

税額控除の場合4,000円 - 所得控除の場合1,000円 = その差3,000円
税額控除を選択した方が控除額が大きくなります。

住民税 個人住民税の税額控除について

お住まいの都道府県・市区町村が、『公益財団法人ダスキン愛の輪基金』を公益性のある団体として認定している場合は、「所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち、都道府県又は市区町村が条例により指定したもの」が、個人住民税の減額措置(税額控除=税額が軽減される)の対象となる場合があります。 ※ 全国一律ではありませんので、控除の対象になるかどうかについては、都道府県・市区町村にご確認してください。

都道府県指定の場合
4%が個人都道府県民税の税額控除となります。 (寄付金額 - 2,000円)× 4%
市区町村指定の場合
6%が個人市区町村民税の税額控除となります。 (寄付金額 - 2,000円)× 6%
当財団は、大阪府並びに大阪府吹田市から個人住民税の減額措置の対象となる団体に指定されています。この制度は、大阪府並びに大阪府吹田市にお住まいの方(個人)から当財団へ寄付がされた場合に、申告を行うことで、従来の所得税控除(還付)に加えて、住民税から税額控除の適用が受けられるものです。
  • ※ 寄付金合計額の上限は、年間所得額の30%です。
  • ※ 所得税の確定申告の際に、個人住民税の寄附金控除も合わせて申告できます。
    手続きは、所得税の確定申告の際に同時にできます。確定申告の際は領収証等の添付が必要になりますので紛失にご注意ください。
  • ※ 所得税が課税されずに個人住民税のみが課税される方は、お住まいの市区町村に住民税申告を行ってください。

相続税 相続税の税額控除について

相続により取得した財産を相続税の申告期限内に『公益財団法人ダスキン愛の輪基金』に寄付した場合、寄付した財産については、相続税が非課税となります。
また、遺贈(遺言によるご寄付)によるご寄付も相続税の控除の対象となります。
なお、相続税の申告期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内とされています。

法人からの寄付

当財団への寄付は、「特定公益増進法人に対する寄付金」として一般の寄付金に係る損金算入限度額とは、別枠で「特別損金算入限度額」の範囲内で損金の額に算入されます。

一般損金算入限度額
一般損金算入限度額 =(資本金等の額 × 当期の月数 /12 × 0.25% + 当期の所得金額 × 2.5%)× 0.25
特別損金参入限度額
特別損金算入限度額 =(資本金等の額 × 当期の月数/12 × 0.375% + 当期の所得金額 × 6.25%)× 0.5
損金算入参考計算例(資本金が20,000,000円、当期の所得金額が10,000,000円の場合)
(A)一般損金算入限度額=
(20,000,000円 × 0.25% + 10,000,000円 × 2.5%)× 0.25=75,000円
(B)別枠の損金算入限度額=
(20,000,000円 × 0.375% + 10,000,000円 × 6.25%)× 0.5=350,000円

したがって(A)75,000円+(B)350,000円=合計425,000円の損金算入が認められます。

【ご注意】

各控除を受けるためには、確定申告または法人税申告の際に、当財団が発行する寄付金の
領収書及び税額控除の証明書(税額控除を受ける場合)を添付してください。

税額控除の証明書はこちら

※ 紛失による領収書の再発行は致しません。申告時まで大切に保管してください。 税務相談、税務書類の作成、税務代理(申告など)は税理士が行う業務となりますので、当財団にお問い合わせいただいてもご回答ができかねます。 税務相談などは最寄りの税務署や税理士にご依頼ください。税控除に関する詳細は、国税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp)でもご覧いただけます。

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