寄付金控除について
当財団へのご寄付には、税制上の優遇措置が適用されます。
ご寄付をされた個人及び法人寄付は、寄付金控除が受けられます。 2022年6月14日に内閣府から、税額控除の資格を有する公益財団としても認定されました。
※認定日(6月14日)以後のご寄付が対象となります。 税額控除の証明書リンク
税額控除の資格を有する公益財団として認定されましたので、「確定申告」を行うことで、
個人からの寄付は、「所得控除」または「税額控除」のどちらか有利な方を選択し、寄付金控除を受けることができます。
法人からの寄付は、「一般損金算入限度額」のほかに、別枠の「特別損金算入限度額」が認められます。したがって、損金算入限度額の範囲が「一般損金算入限度額」と「特別損金算入限度額」の合計額にすることができます。
(確定申告についての詳細は、最寄りの税務署又は税理士にお尋ねください)
個人からの寄付
個人からの寄付は、「所得税」・「住民税」・「相続税」などの優遇措置が受けられます。
住民税 個人住民税の税額控除について
お住まいの都道府県・市区町村が、『公益財団法人ダスキン愛の輪基金』を公益性のある団体として認定している場合は、「所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち、都道府県又は市区町村が条例により指定したもの」が、個人住民税の減額措置(税額控除=税額が軽減される)の対象となる場合があります。 ※ 全国一律ではありませんので、控除の対象になるかどうかについては、都道府県・市区町村にご確認してください。
- 都道府県指定の場合
- 4%が個人都道府県民税の税額控除となります。 (寄付金額 - 2,000円)× 4%
- 市区町村指定の場合
- 6%が個人市区町村民税の税額控除となります。 (寄付金額 - 2,000円)× 6%
- ※ 寄付金合計額の上限は、年間所得額の30%です。
- ※ 所得税の確定申告の際に、個人住民税の寄附金控除も合わせて申告できます。
手続きは、所得税の確定申告の際に同時にできます。確定申告の際は領収証等の添付が必要になりますので紛失にご注意ください。 - ※ 所得税が課税されずに個人住民税のみが課税される方は、お住まいの市区町村に住民税申告を行ってください。
法人からの寄付
当財団への寄付は、「特定公益増進法人に対する寄付金」として一般の寄付金に係る損金算入限度額とは、別枠で「特別損金算入限度額」の範囲内で損金の額に算入されます。
- 一般損金算入限度額
- 一般損金算入限度額 =(資本金等の額 × 当期の月数 /12 × 0.25% + 当期の所得金額 × 2.5%)× 0.25
- 特別損金参入限度額
- 特別損金算入限度額 =(資本金等の額 × 当期の月数/12 × 0.375% + 当期の所得金額 × 6.25%)× 0.5
損金算入参考計算例(資本金が20,000,000円、当期の所得金額が10,000,000円の場合)
- (A)一般損金算入限度額=
- (20,000,000円 × 0.25% + 10,000,000円 × 2.5%)× 0.25=75,000円
- (B)別枠の損金算入限度額=
- (20,000,000円 × 0.375% + 10,000,000円 × 6.25%)× 0.5=350,000円
したがって(A)75,000円+(B)350,000円=合計425,000円の損金算入が認められます。
【ご注意】
各控除を受けるためには、確定申告または法人税申告の際に、当財団が発行する寄付金の
領収書及び税額控除の証明書(税額控除を受ける場合)を添付してください。
※ 紛失による領収書の再発行は致しません。申告時まで大切に保管してください。 税務相談、税務書類の作成、税務代理(申告など)は税理士が行う業務となりますので、当財団にお問い合わせいただいてもご回答ができかねます。 税務相談などは最寄りの税務署や税理士にご依頼ください。税控除に関する詳細は、国税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp)でもご覧いただけます。